• メルマガ登録
  • お問い合わせ

受付/平日 
9:00~18:00
TEL. 047-321-6124

  • メルマガ登録
  • お問い合わせ
  • トップページ
  • お役立ち情報
  • 【景品表示法・旧:薬事法(医薬品医療機器等法)コラム】フィットネスクラブで使用前後写真は使用してよいのか?

お役立ち情報

【景品表示法・旧:薬事法(医薬品医療機器等法)コラム】フィットネスクラブで使用前後写真は使用してよいのか?

最近、弊社セミナーやクライアントより質問の多い
「フィットネス系による使用前後写真の使用」

以下、詳しく解説致します。
●旧:薬事法
フィットネスであれば、体内への作用、医薬品、医療機器的暗示がなければ、使用前後写真を使用することは合法的に可能です。

一方、
●景品表示法では
景品表示法では、著しく広告訴求が強い表現に関して
必ず、合理的根拠が事前に必要となります。
更に、その根拠は、統計学的に見て平均値をとる必要があります。

つまり、使用前後写真の実際の例であっても、それが最大値の表現を使っていた場合、十分に不当表示になりえます。全体の実例を検証して、平均値の使用前後を表現していく必要があるでしょう。

メールマガジン配信中

薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法の最新情報を無料でお届けいたします

お問い合わせ

ご提供サービスに関するお問い合わせは以下までお気軽にご連絡ください

電話:047-321-6124受付/平日 9:00-18:00

お問い合わせフォームはこちら