【景品表示法・旧:薬事法(医薬品医療機器等法)コラム】フィットネスクラブで使用前後写真は使用してよいのか?
投稿日:
2015.02.19
更新日:
2021.12.09
最近、弊社セミナーやクライアントより質問の多い
「フィットネス系による使用前後写真の使用」
以下、詳しく解説致します。
●旧:薬事法
フィットネスであれば、体内への作用、医薬品、医療機器的暗示がなければ、使用前後写真を使用することは合法的に可能です。
一方、
●景品表示法では
景品表示法では、著しく広告訴求が強い表現に関して
必ず、合理的根拠が事前に必要となります。
更に、その根拠は、統計学的に見て平均値をとる必要があります。
つまり、使用前後写真の実際の例であっても、それが最大値の表現を使っていた場合、十分に不当表示になりえます。全体の実例を検証して、平均値の使用前後を表現していく必要があるでしょう。
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