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【医薬品医療機器等法(薬事法等の一部を改正する法律)コラム】店頭で「血糖値」や「脂質」を判定 その後商品販売は合法?

 
小売店の店頭で利用者が自分で採決する血液検査を適法としています。
よって、ドラックストアなどで、健康の啓蒙活動の一環として展開する企業が徐々に増えてきました。今後も増加傾向になるとみてよいでしょう。

では、そこにビジネスチャンスはあるのか?

大いににビジネスチャンスは生まれますが・・・・
血液検査の結果を受け、
健康食品などの販売を同時で行った場合、医薬品医療機器等法(旧薬事法)違反となります。無承認の医薬品としての販売になり、法律違反。

今後、どのように販売することが合法になるのか。
セミナーやメールマガジンで解説致します。

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