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【医薬品医療機器等法(薬事法等の一部を改正する法律)コラム】注目を受ける健康食品アサイー 商品開発の方向性を検証する

店頭でもアサイー、アサイーベリー、アサイーボール なる商品群が目につくようになってきました。そこで、来年度の機能性表示を見据えて、どのような商品開発をすべきか、法規制と合わせて検証してみます。

●健康食品(一般加工食品)
医薬品医療機器等法の観点より、効能効果の表現はできません。
そのため、「目に優しい」など、カラダの部位を限定したり、部位を強化するような表現はすべて医薬品医療機器等法 違反となります。

●栄養機能食品
アサイーと親和性の高い、栄養機能成分がありますので、
組み合わせは最適でしょう。一部部位訴求も可能です。*詳しくはセミナー等で解説

●機能性表示(食品)
関与成分の科学的根拠があり、申請として問題がなければ、
合法的に機能性・部位訴求は可能となります。

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