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【景品表示法コラム】14年12月1日(月)施行 改正景品表示法 ポイント解説2

今回の改正景品表示法の背景とは・・・
昨年末に問題となった、食品虚偽表示、食品偽装の数々
この問題を政府は大きく捉え、改正景品表示法へと至っています。

我々事業者は、今まで以上に、表示の取り扱いについて慎重に対応していく必要に迫られます。
重要ポイント2
これまで措置命令は消費者庁のみの権限でしたが
各都道府県に権限が委任され、各都道府県でも措置命令を出すことができるようになります。そのため、これまで以上に、措置命令が増えると予想されます。
最近の措置命令、各都道府県の指示件数を検証してみると・・・

●消費者庁 措置命令
平成23年:28件
平成24年:37件
平成25年:45件

●都道府県 指示
平成23年:22件
平成24年:29件
平成25年:64件

平成25年度においては、消費者庁の措置命令件数を都道府県の指示件数が上回っています。それだけ、今後、措置命令の件数が増える可能性があるとみてよいでしょう。
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2014年10月30日付け企業向け資料より
『権限委任等を定める政令の制定
○ 消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な景品類及び表示に対処する必要がある等の事情があるため、措置命令又は勧告を効果的に行う上で必要があると認めるときは、調査権限を事業所管大臣等に委任することができる。 (改正景品表示法第12条第3項)
→ 事業所管大臣等への権限委任

○ 消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、都道府県知事が行うこととすることができる。(同条第11項)。
→ 都道府県知事への権限付与』
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