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【景品表示法コラム】14年12月1日(月)施行 改正景品表示法 ポイント解説1

改正景品表示法に伴い、重要なポイントを解説します。
我々事業者は、あらかじめ以下の義務が生じるようになります。
特定商取引法のように、
物販を行うホームページへ氏名等の明示の義務づけまではありませんが、
以下の内容の義務づけが発生します。
●重要ポイント1
以下の内容を事業者はあらかじめ講じる義務が付けられます。
「1 景品表示法の考え方の周知・啓発
2 法令遵守の方針等の明確化
3 表示等に関する情報の確認
4 表示等に関する情報の共有
5 表示等を管理するための担当者等を定めること
6 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること
7 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応」
弊社からの見解としては・・
また、消費者庁に取材を通して。

消費者に対して、「商品や役務」を提供する企業は、
ホームページ等で、上記の義務指針を掲載しておくことを推奨します。今後、消費者庁に取材をしながら、表示方法など、メールマガジン、セミナー等で解説します。

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以下、消費者庁 HP資料より引用
2014年11月14日付け報道資料より

『景品表示法により改正された不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134号。以下「改正後の景品表示法」といいます。)第7条第1項の規定に基づき、事業者は、不当表示等を未然に防止するため、景品類の提供及び表示の管理上の措置を講じることが義務付けられます。そして、内閣総理大臣は、同条第2項の規定に基づき、上記の措置に関して適切かつ有効な実施を図るために指針を定めることとされています。また、指針を定めるに当たって、内閣総理大臣は、同条第3項の規定に基づき、事業者の事業を所管する大臣及び公正取引委員会(事業者の事業を所管する大臣及び公正取引委員会を総称して以下「事業所管大臣等」といいます。)と協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならないこととされています。』
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