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【機能性表示コラム】免疫、抗アレルギー 等の表現は可能なのか?

現在、ガイドラインの作成を進める消費者庁に確認したところ
「免疫、抗アレルギー」の表記をする機能性表示は合法なのか?

「免疫、抗アレルギー」ともに、生理的な作用・医薬品的表現のため、
表現をすることはできません。

消費者庁の指針にもあるとおり、以下消費者庁より引用
『可能な機能性表示の範囲:部位も含めた健康維持・増進に関する表現(疾病名を含む表示は除く)』

 
また、以下のような記事が健康系のサイトに記載されていました。
『「インフルエンザや風邪対策に有効」としてヨーグルトなどの発酵乳が注目され、いまや日常的に摂取する健康食品として定着した乳酸菌』

こちらの解釈も本来は正しくなく、商品と連動した形でインフルエンザや風邪対策と訴求すると、薬事法違反となります。販促的なテクニックを使って、グレーゾーンのまま、大手企業が展開しているに至ります。

もちろん、上記のような表現を機能性表示をしても違反となりますので、
結果的に、どのような表現をするのか、できるのかということを適切に理解したうえで、商品開発をすべきでしょう。
機能性表示を検討するうえで
・薬事法
・景品表示法
・健康増進法
・食品表示法 の理解は必須となります。

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