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【薬事法・健康増進法コラム】バイブル商法の禁止

特定の成分や商品名を連動した書籍
結果、商品購入ができる場合、それは、法規制対象外の記事ではなく、
法規制の対象となる広告となります。

今一度、基本中の基本「記事と広告」の違いを理解しましょう。
以下の事件も同様の理解不足により、起きています。

「薬効をうたって健康食品「プロポリス」の販売を手助けしたとして、神奈川県警は、東京医科歯科大学の藤田紘一郎・名誉教授(74)=東京都杉並区=を薬事法違反(無許可医薬品販売)の幇助(ほうじょ)の疑いで書類送検し、発表した。」

 
以下、厚生労働省資料より引用

『平成16年7月27日
厚生労働省医薬食品局食品安全部長

書籍の体裁をとりながら、実質的に健康食品を販売促進するための誇大広告として機能することが予定されている出版物(いわゆるバイブル本)の健康増進法上の取扱いについて
特定の食品又は成分を摂取することにより重篤疾病が自己治癒できるかのような情報は科学的根拠に乏しく、一般的に同条に規定する「著しく人を誤認させるような表示」に該当すると考えられます。このような虚偽誇大広告等を行うことは、同法、薬事法等関係法令に基づき禁止されているところであり、健康食品販売業者がこの規制を免れようとバイブル本(連絡先を巻末等に表示する場合のみならず、しおり状の紙片に表示し、挟み込む場合を含む。)を出版しても、当該書籍は広告であり、これらの関係法令に違反するものであります。』

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