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【薬事法コラム】期間限定や使用効果を期間で表現することは可能なのか?

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愛用者コメントや実証データで
「●●日間使用で、○○を実感」
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このような期間を限定して、実感値や効果を訴求していよいのか?

薬事法上
・化粧品、薬用化粧品
・健康食品(一般加工食品)

において、期間を限定して訴求する=効果の保証(医薬品的表現)となり、
【薬事法違反】となります。

では、どのような表現やリライトがよいのか。
詳しくは、弊社メールマガジンやセミナーをご受講ください。

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