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【景品表示法コラム】プレイバック 景品表示法違反 燃費向上商品 14社の摘発事例

景品表示法の管轄が公正取引委員会時代の摘発事例

背景:現在のガソリン価格は高止まりしていますが、当時は、税金を投入するほどのガソリン価格が乱降下しており、燃費向上商品が注目されていました。

そこで、14社が一気に摘発されています。

以下、公正取引委員会ホームページより引用

『●●は,「○○(商品名)」と称する商品を一般消費者に販売するに当たり,遅くとも平成15年12月ころ以降,当該商品の包装容器の表面に「燃費アップ」及び「燃費10.3%改善。」と,同裏面に「燃費テスト 10.3%燃費向上」と,また,「○○」と題するグラフを,それぞれ記載することにより,あたかも,当該商品を自動車の燃料に混入させることにより,自動車のエネルギー消費効率が向上するかのように示す表示をしているが,当委員会が●●に対し前記表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ,期限内に当該表示の裏付けとする資料を提出したが,当該資料は,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。』

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当時の事件性を考え、弊社も実際に摘発された企業へ取材を行うと・・

合理的根拠資料について
N=1
自社の営業者での試験
国土交通省の定める燃費試験を守った試験ではなかった。
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合理的根拠資料について、まったく理解せずに、
商品の数値や機能を表現していた事例ではありますが、このような事は、特に雑貨関連では頻繁に起きているのではないでしょうか?
我々事業者は・・・

『商品、サービスの効果、性能の著しい優良性を示す表示は、一般消費者に対して強い訴求力を有し、顧客誘引効果が高いものであるので、そのような表示を行う場合は、当該表示内容を裏付ける合理的根拠をあらかじめ有していなければなりません。』(景品表示法4条2項)

このことを十分に理解し、
適切に表示や表現をしていく必要があります。

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