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【景品表示法コラム】プレイバック 不適切な注釈に関しての措置命令 事例

【景品表示法コラム】プレイバック 不適切な注釈に関しての措置命令 事例
以下、消費者庁ホームページより抜粋引用

『振袖に係るセット商品のレンタル業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について

消費者庁は、平成25年2月8日、振袖に袋帯、長襦袢等を組み合わせたセット商品(以下「セット商品」という。)のレンタルを行う事業者3社(以下「3社」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添1~3参照)を行いました。
3社がカタログにおいて行ったセット商品のレンタルに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第2号(有利誤認)に該当)が認められました。

表示内容
例えば、平成24年9月中旬に配布した「Ondine」と称するカタログにおいて、「レンタルふりそで全部に付いてくる、30点のパーフェクトセット!」、「30点レンタルパーフェクトセット内容はこちら!!」として、レンタルによるセット商品の内容を記載し、「OE-1031」の型番の対象役務について、「30点レンタルセット価格 ¥158,000[税込]」及び「※写真のコーディネートは、オプション小物(別途料金)を使用しております。」と記載していた

例えば、「OE-1031」の型番の対象役務について、写真どおりのコーディネートに係るセット商品をレンタルするためには、「30点レンタルセット価格」として記載された金額のほか、袋帯、半衿、帯締め、帯揚げ、重ね衿、草履及びバッグをグレードアップするために必要な合計107,640円の費用が必要となるなど、前記a記載のカタログに掲載された合計88点のセット商品について、写真どおりのコーディネートに係るセット商品をレンタルするためには、「30点レンタルセット価格」等として記載された金額のほか、相当程度の費用が必要となるものであった。』
注釈表示が不適切として、取引条件に不当表示があるとして、
措置命令が下されています。

打ち消し表現、注釈の部分に誤り(嘘)があるとして、摘発されたとても重要な事例です。

また、重要な表記は、何ポイント以上で記載するか、ご存じですか?
特定商取引法より、指針が出されています。参考にしましょう。詳しくは、弊社セミナーかメールマガジンでご確認ください。

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