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【薬事法・景品表示法コラム】健康雑貨 美容雑貨は薬事法上どこまで表現できるのか?

【薬事法・景品表示法コラム】健康雑貨 美容雑貨は薬事法上どこまで表現できるのか?

●薬事法の観点より
医療機器登録でない、「健康雑貨」「美容雑貨」は、
すべて、体への生理的な効果を表現することはできません。

体への生理的な効果とは・・・
例えば、
・健康雑貨:血流を促進し、関節痛を和らげます
・美容雑貨:遠赤外線効果によって、コラーゲンの生成を助け、肌の内側(真皮層)からハリと弾力を与えます

身体機能や内側の機能や効果を表現することはできません。
⇒表現できるのは、医療機器となります。

一般の雑貨において、表現できることは
⇒「体表面の物理的機能」まで
●景品表示法の観点より

平成24年8月31日 ドクターシーラボの摘発事例
(消費者庁ホームページより引用)

『貴社は、本件商品を一般消費者に供給するに当たり、例えば、平成23年12月5日発行の「Ci:Lover 2011年年末増刊号」と称する会報誌において、「微細な振動が角質層を通って真皮層も活性化。新陳代謝が促され、肌の弾力を支えるエラスチンやコラーゲンの産生をサポートします。」等と記載するなど、「発行日」欄記載の日に発行の同表「表示媒体」欄記載の媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり、本件商品を使用することにより、細胞の活性化、脂肪分解効果、殺菌効果、肌の汚れの除去効果又は肌への美容成分の浸透効果が得られると認識される表示をしていたこと。

実際には、
表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものより
も著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。』

そもそも、商品の機能や効果を表現する場合
必ず「合理的根拠資料」をあらかじめ有している必要があります。

まずは、表現する前に、適切に合理的根拠を持っているのか慎重に判断することが必要です。

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