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【薬事法コラム】エイジングケア素材としての「水素」どこまで表現できるのか?

【薬事法コラム】エイジングケア素材としての「水素」どこまで表現できるのか?

10年以上前からある健康食品成分の「水素」
大手展示会の「健康博」でも「ダイエット&ビューティーフェア」でも「水素」市場が拡大していると特集されています。

では実際に、「水素」素材は、いわゆる健康食品(一般加工食品)として
どこまで表現できるのか?

=====
●アンチエイジング効果がある
●体内の活性酸素を除去する
●体内の有害物質を排出させる
=====

以上の表現は、現行の薬事法に照らし合わせると、すべて薬事法違反となります。

合わせて、景品表示法の観点より
適切な「合理的根拠資料」がなければ、景品表示法違反となります。
⇒摘発事例として、「二酸化塩素」に関する措置命令が参考になるでしょう。
展示会場で、広告表現を煽られたり、新しい成分として紹介されたとしても
どのように取り扱うのか、表現をしていくのか十分に注意する必要があります。

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