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【薬事法・景品表示法コラム】美容雑貨に関する広告表現の注意点

【薬事法・景品表示法コラム】美容雑貨に関する広告表現の注意点

まだまだ売れている
「美容ローラー」「ゲルマニウムローラー」

現在では、多種多様な種類の美容に関する雑貨が発売されています。

では、
このような雑貨の場合、薬事法、景品表示法の広告規制の対象となるのでしょうか?
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【条件付きで対象となります】

ある一定以上の表現をしてしまうと、薬事法違反となります。
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では、その条件について解説していきます。

美容関連の雑貨は、カラダの生理的機能への効果を
表現することはできません。
⇒表現できるのは、医療機器となります。

更に、
医療機器と誤認させないようにする必要があります。
具体的には・・・・
========
【例:薬事法違反】
ゲルマニウム美顔ローラーを使用し続けることで、
遠赤外線効果で、肌の奥にあるコラーゲンの生成を促進させ、
肌にハリと弾力を与えます
========

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【例:薬事法違反にならない】
ゲルマニウム美顔ローラーを使用し続けることで、
その使用方法により、顔の表面が物理的にほずされて、
なめらかさを感じるようになります
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美容関連の雑貨は、あくまでも
『肌表面の物理的効果』のみの表現に止めることが必要です。

・肌の奥
・真皮層
・コラーゲンの生成を促す
・遠赤外線効果で血行を促進させる

このような表現は、すべてカラダの生理的作用への暗示となります。

薬事法上、
『肌表面の物理的効果』のみの表現にとどめる を注意しましょう。
~~~~~~~
一方で、景品表示法の観点はどうでしょうか?

美容雑貨としての機能
例えば・・・
●微弱電流が流れる
●ゲルマニウムが遠赤外線を発する

このような機能を表現する場合、
『合理的根拠資料』を事前に準備しておく必要があります。

尚、合理的根拠を判断する上で
・ヒト臨床試験ではなく、マウス試験(←消費者庁が既に指針を表明)
・N=数が極端に少ない
・含有する成分試験だけで、対象商品での試験結果がない

等は、合理的根拠として判断されない可能性が高いです。十分に注意しましょう。

*景品表示法違反として、「ドクターシーラボ」が既に、措置命令を受けているのは周知の事実。

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