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【景品表示法コラム】プレイバック 景品表示法違反 外食文化研究所「おせち」

【景品表示法コラム】プレイバック 景品表示法違反 外食文化研究所「おせち」

「株式会社外食文化研究所に対する措置命令及び
グルーポン・ジャパン株式会社に対する要請について」
~景品表示法の観点より検証~

まずは措置命令の内容を抜粋(消費者庁)より 平成23年2月22日

『消費者庁は、株式会社外食文化研究所が、グルーポン・ジャパン株式会社が運営する「グルーポン」と称するクーポン共同購入ウェブサイト(以下「グルーポンサイト」という。)を通じて供給していた加工食品の取引について、景品表示法第4条第1項の規定により禁止されている同項第1号(優良誤認)及び同項第2号(有利誤認)の規定に該当する表示を行っていた事実が認められたため、本日、同法第6条の規定に基づき、同社に対し、措置命令(別添1参照)を行った。
表示
平成22年11月25日及び同月26日にグルーポンサイトに掲載される本件商品に係るウェブページにおいて、「50%OFF【10,500円】2011年迎春≪横浜の人気レストラン厳選食材を使ったお節33品・3段・7寸(4人分)配送料込≫12月31日着」と題し、以下のとおり記載。
(ア) 「メニュー内容」と記載の上、33品のメニューを表示。
(イ) 「10,500円 通常価格(税込) 21,000円 割引率 50%OFF 割引額 10,500円」と表示。

調査結果
(ア) 前記イ(ア)の表示に接した者は、本件商品には、「メニュー内容」として記載された33品のメニューが入っているものと認識するところ、実際には、そのうち8品について、別表「実際」欄記載のとおり、7品は「記載されたメニュー内容」欄記載の食材とは異なる食材が用いられていたもの又は「記載されたメニュー内容」欄記載のメニューとは異なるものが入れられていたものであり、また、1品は入れられていないものであった。
(イ) 前記イ(イ)の表示に接した者は、通常21,000円で販売されている本件商品が、10,500円で販売されていると認識するところ、実際には、21,000円という価格は架空のものであった。 』

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【景品表示法】について詳しく解説
●優良誤認
(簡潔に説明すると)
商品やサービスを著しく良く見せかける

サイト上、明らかに豪華な写真を掲載しているにも関わらず、
実際に手元に届いた商品が「異なる食材」や「写真と異なる明らかなスカスカ」の状態では、「優良誤認」となり、措置命令の対象となります。
*昨年末に問題となったホテルチェーンの食品虚偽表示も同様になります。

●有利誤認
(簡潔に説明すると)
取引条件や形態を著しく良く見せかける

「サイトは『半額』としていたが、実際に2万1千円で販売された実績がないのに『半額』と表示すると有利誤認(二重価格表示違反)の可能性があります。

過去に2万1千円で販売されている実績がなければ、
二重価格表示違反となります。
*昨年の楽天の77%セールでも同様の有利誤認「二重価格表示」の違反がありました。

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