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【薬事法コラム】化粧品・薬用化粧品・健康食品において、ヒト臨床試験は使用してもよいのか?

【薬事法コラム】化粧品・薬用化粧品・健康食品において、ヒト臨床試験は使用してもよいのか?

薬事法:
化粧品・薬用化粧品・健康食品において
●この商品を使用して、このように変化がおきた というグラフやデータ
●この商品の中の「ある成分」を限定して、このように変化がおきた というグラフやデータ

という表現・表示は、すべて『臨床試験』として判断されます。

薬事法上、臨床データや実験例等を例示することは消費者に対して説明不足となり、誤解を与える恐れがあるため認められません。
では、なぜ最近の乳酸菌系成分は、
アトピー
アレルギー
インフルエンザウィルス 等に効果があると表現できているのでしょうか?

実際には、グレーゾーンと言わざるおえませんが、
使用している企業が多数ございます。

『臨床試験』の使用方法
マウス試験は、景品表示法上、合理的根拠と言えるのか
まぜ、上記の乳酸菌系成分は、使用を許されているのか

詳しくは、弊社セミナーにて解説いたします。

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