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【景品表示法・薬事法コラム】プレイバック 景品表示法違反 ドクターシーラボ

【景品表示法・薬事法コラム】プレイバック 景品表示法違反 ドクターシーラボ

「ドクターシーラボが会報誌において行った「DRソニック L・I」と称する美容機器」措置命令
~薬事法・景品表示法の観点より検証~

まずは措置命令の内容を抜粋(消費者庁)より 平成24年8月31日

『ドクターシーラボが会報誌において行った「DRソニック L・I」と称する美容機器を使用することによる細胞の活性化、脂肪分解効果、殺菌効果、肌の汚れの除去効果又は肌への美容成分の浸透効果に関する表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められました。

会報誌において、例えば、以下のとおり記載し、対象商品を使用することにより、細胞の活性化、脂肪分解効果、殺菌効果、肌の汚れの除去効果又は肌への美容成分の浸透効果が得られると認識される表示をしていた。
○ 微細な振動が角質層を通って真皮層も活性化。新陳代謝が促され、肌の弾力を支えるエラスチンやコラーゲンの産生をサポートします。
○ すぐれた超音波機能により、なでるだけでお腹や二の腕などについた余分な脂肪を分解。むくみもとれて、気になる部分のシェイプアップに効果的です。
○ アクネ菌や皮脂腺の殺菌効果でニキビケアに効果的。
○ 微弱な電流を利用して美容成分をイオン化し、電気の流れととも肌の深部へ送り込みます。通常のお手入れでは浸透しづらい美肌成分も、電気の力でぐんぐん肌へ浸透します。
○ 排気ガスやメイク汚れなど、プラスの電気を帯びた汚れをマイナスイオンの力でしっかり吸着します。

実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、ドクターシーラボに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ドクターシーラボから資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。』
~~~~~
●薬事法
美顔器(一般の雑貨)では、カラダへの生理的作用の表現はできません。
生理的作用への表現をした時点で、薬事法違反となります。

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細胞の活性化、脂肪分解効果
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上記の表現は、カラダへの生理的作用への暗示であり、薬事法上、雑貨において表現をすることは禁止されている表現です。

仮に、
雑貨+化粧品の使用による表現であったとしても、
化粧品や薬用化粧品の効果を逸脱するものであり、表現することはできません。
~~~~~
●景品表示法
(景品表示法4条2項)
商品、サービスの効果、性能の著しい優良性を示す表示は、
一般消費者に対して強い訴求力を有し、顧客誘引効果が高いものであるので、
そのような表示を行う場合は、当該表示内容を裏付ける合理的根拠を
あらかじめ有していなければなりません。

商品の効果や機能、数値等は、すべて合理的根拠資料を
事前に持っている必要がありますが、
今回の「ドクターシーラボが会報誌において行った「DRソニック L・I」」の商品に関しては、資料を提出したが、根拠として認められませんでした。

・N=数が少なすぎる
・試験条件が意図的
⇒統計学的に平均値を捉えていない 等の原因が考えられます。

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