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【薬事法・健康増進法コラム】ウコン 吸収率について表現可能なのか? 検証

【薬事法・健康増進法コラム】ウコン 吸収率について表現可能なのか? 検証

ウコンの健康食品(一般加工食品)を中心に、
「吸収率」の広告表現を頻繁にみかけます。実際に、薬事法・健康増進法の観点より検証してみました。

広告表現例
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最新のウコン飲料
これまでのウコンに比べて150%の吸収率!!
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薬事法の観点より
*都道府県の行政担当に確認

『吸収率』に関して
吸収がよい
吸収率がよい
固形より液体の方が吸収率がよい 等の表現は、すぐに薬事法違反とはならない。

解釈として・・・
吸収率に関しては、生理的作用とは判断していない。
薬事法上の明文化はないが、運用上、そのように解釈している。

尚、吸収が良いから
・効能効果
・症状
・病名 このあたりの表現を連動すると薬事法違反となりますので、注意が必要です。

現状は、
吸収率については、薬事法、健康増進法 共に表現可能。

尚、景品表示法の観点より
吸収率に関する、「合理的根拠資料」は事前に準備する必要がございます。
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