景品表示法の広告表現チェック
最新の景品表示法に対応した広告表現チェックを行います

▲ 消費者庁
2009年に公正取引委員会から消費者庁に移管された『景品表示法』。
我々事業者は、消費者にサービスや商品を広告表示や表示を通して提供する場合、必ず、この『景品表示法』の規制対象となります。
昨今の食品偽装・表示虚偽問題により、更に注目を集めるようになった景品表示法ですが、実際に、その内容を詳しく理解し、正しく運用ができる企業は少ないのではないでしょうか。統計によると、食品偽装が発覚した企業の約6割が半年以内に倒産するとも言われています。
公正取引委員会時代を含めて、多数の取材を通して・・・
景品表示法の措置命令(公正取引委員会時代は、排除命令)を受けた場合、倒産、代表者の自己破産になるケースも目のあたりにしています。また、数億円の損失から、数十億円の損失を計上している上場企業もございます。
景品表示法違反をすると、結果的に、経済的な制裁が待っている。
経済的な制裁とは?
消費者庁が措置命令を下す場合、大抵のケースで『【合理的根拠資料】がない』又は『【合理的根拠資料】として認められない』という判断で、措置命令を下しています。では、この【合理的根拠】とは何か?
- 最新の景品表示法を理解したい
- 景品表示法のリスクを正しく理解し、対策を講じたい
- 単なる、景品表示法の知識だけでなく、実務に役立つ内容を理解したい
- 法規制を理解しつつ、広告表現として訴求のあるものにしたい
- 合理的根拠の取得方法を正しく理解し、リスクヘッジをしたい
景品表示法の目的とは・・・
景品表示法は嘘や誇大な広告、過大な景品を規制することにより、事業者間の公正な取引を確保することと、消費者の利益を保護することを目的としています。
「不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがある表現」=不当表示
対象は・・・
製造業者、卸売業者、小売業者、通信販売業者、輸入代理店、サービス業者等、事業者の事業形態を問わず、事業者が一般消費者に対して商品又は役務を供給する際に行う価格表示すべてを対象となります。
対象となる媒体は・・・
すべての広告、表示が対象となります。
ご提供できるサービスは以下の通りです。
景品表示法に関する このようなお悩みはありませんか?
- 以前は問題なかった商品の広告がNGになり、表現方法と対応策が分からず困っている
- NGな広告をどのように、リライトすべきか分からない
- 商品企画・開発の段階から景品表示法が分からないで困っている
- 有利誤認と優良誤認の違いが分からない
- 合理的根拠資料の準備方法が分からない
- 二重価格表示の設定、景品の取り扱いが分からない
- 今のところ問題は起きていないが、最新の景品表示法に沿った広告表現を確認したい