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健康食品の薬機法(旧薬事法)広告表現 改善・アドバイス

事例紹介:健康食品の薬機法(旧薬事法)広告表現 改善・アドバイス

健康食品:薬機法(旧薬事法)広告表現の改善事例

ご相談内容

カテゴリ:健康食品(いわゆる健康食品の加工食品)
販売方法:店頭販売

ブルーベリー系のサプリメント

「視力や目 効果効能やカラダの部位に関する訴求をしたいが、薬機法規制で、『効能効果」』『部位指定』の広告表示をしたいが、表現できない」
大手食品加工メーカーより広告表現に関する相談がありました。

弊社からのコンサルティング

そもそも、一般の健康食品のカテゴリーでは、「効能効果」はもとより、「部位訴求」もすべて表記することはできません。 「効果=医薬品的暗示」となり、逮捕されるケースもございます。 今回のクライアント先が大手企業ということで、合法的に 「効能効果」「部位訴求」ができるご提案をしました。

広告改善事例のポイント

いわゆる健康食品は、医薬品と違い、病気の治療・予防を目的とするものではありません。

病気の治療や予防に役立つことを説明したりほのめかしたりする表示や広告を行っている製品は、「医薬品」と判断されます。外国語で記載されていても取り扱いは同様。

いわゆる健康食品には、栄養補給や健康の維持など一般的な食品の範囲の目的しか持たせることができません。

今回の事例は、合法的に「効能効果」「部位訴求」するということが最大のポイントでした。
そこで・・・
カテゴリ:栄養機能食品への商品リニューアル
ブルーベリー系(ポリフェノールの成分追加)+栄養機能成分:ビタミンAを配合

栄養機能成分 ビタミンAは・・・
「夜間の視力の維持を助ける栄養素です」 と表現が可能です。
一般の健康食品では、「効能効果」が一切表現できませんでしたが、結果、部位訴求や効能効果の訴求が可能になり、店頭でのフェイス(棚)拡大、消費者への効能効果訴求により、売上増へとつながりました。

弊社からのコンサルティング

そもそも、一般の健康食品のカテゴリーでは、「効能効果」はもとより、「部位訴求」もすべて表記することはできません。 「効果=医薬品的暗示」となり、逮捕されるケースもございます。 今回のクライアント先が大手企業ということで、合法的に 「効能効果」「部位訴求」ができるご提案をしました。