【景品法違法・薬事法・健康増進法コラム】プレイバック 薬事法違反 藤田紘一郎・名誉教授
投稿日:
2014.06.07
更新日:
2021.12.09
【景品法違法・薬事法・健康増進法コラム】プレイバック 薬事法違反 藤田紘一郎・名誉教授
以下、朝日新聞デジタルより引用
『薬効をうたって健康食品「プロポリス」の販売を手助けしたとして、神奈川県警は10日、東京医科歯科大学の藤田紘一郎・名誉教授(74)=東京都杉並区=を薬事法違反(無許可医薬品販売)の幇助(ほうじょ)の疑いで書類送検し、発表した。
県警によると、藤田名誉教授は2009年6月~13年10月、「副作用なくがん細胞が自滅」などとプロポリスの効能を書いた原稿を作り、健康食品販売会社のシャブロンに送付。同社が薬事法に違反してプロポリスを販売するのを手助けした疑いがある。09年から4年間で1千万円以上の顧問料を受け取っていたという。』
筆者自身も藤田紘一郎・名誉教授の書籍を拝読しておりましたが・・・
やはりここでも重要になってくるのが、
「広告」と「記事」の違いを適切に理解すること。
書籍であれば、言論の自由のもと、
内容にねつ造がなければ、健康成分の効能効果を表現することは可能です。
それは、「記事」扱いとして、薬事法の規制対象にならないため。
一方、
消費者が「商品」「サービス」等 購入の意識決定を促す情報は、
全て「広告」としてみなされます。
平成10年 当時の厚生省が出した
薬事法 通達
=====
以下の3項目に該当した場合、広告としてみなされる
1 顧客を誘引する意図が明確であること
2 特定の商品名が明らかにされていること
3 一般人が認知できる状態であること
=====
上記の規定に、当てはまる場合、全て広告扱いとなり、薬事法の規制対象となります。
⇒詳しい、解説はセミナーで解説します。
藤田紘一郎・名誉教授は、書籍に表現する感覚で、
健康食品の効能表現をしたのではないでしょうか。
「広告」と「記事」の詳しい解説と活用法はセミナーにてご説明します。
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