【薬事法・景品表示法コラム】愛用者・使用者体験談は法律の規制対象となるのか?
投稿日:
2014.07.07
更新日:
2021.12.09
【薬事法・景品表示法コラム】愛用者・使用者体験談は法律の規制対象となるのか?
『消費者が「商品」「サービス」等 購入の意識決定を促す情報は、
全て「広告」としてみなされます』
広告とは
・会社名
・商品名
・連絡先が記載されており
かつ、購入の意識決定を促す情報はすべて広告と考えた方がよいでしょう。
愛用者コメントや使用者体験談も同じく、広告とみなされる以上
・薬事法
・景品表示法 等の規制対象となります。
●薬事法
愛用者や使用体験で実際に効果を実感したものであっても、
「質感」までしか表現することはできません。
●景品表示法
統計学的にみて平均値の愛用者コメントであるか
最大値の愛用者コメントを使用した場合、優良誤認(不当表示)となる可能性がございます。
以下、消費者庁の健康食品に関する留意点より引用
『体験談は、単にそういう人もいたということに過ぎず、全ての人に同様な効果が得
られるということはありません。』
以上、愛用者コメント、使用者体験談であっても十分に注意して使用しましょう。
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