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【薬事法コラム】冷え症・冷え対策 等の広告表現検証

薬事法において
化粧品・健康食品・健康及び美容雑貨カテゴリー

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冷え症・冷え対策

という表現は使用可能なのか、
又は、薬事法違反となるか検証します。
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どのカテゴリーにおいても
「冷え症」は、症状を意味するため、医薬品的に効能暗示となります。
そのため、薬事法違反。表現は使用できません。

では、「冷え対策」は?
化粧品:56項目の効能効果外 薬事法違反

健康食品:暖かいものを飲むなど、あくまでも健康食品の効能ではなく、物理的な訴求の方向性であれば薬事法違反とはなりません

雑貨:こちらも生理的な作用への効果は医療機器の表現となりますため、物理的な作用のみの表現をしていく必要があります。物理的に暖かくする等の表現であれば可能

これからの季節、冷え対策商材が増えてきますので、注意して広告表現を検討しましょう。

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