【薬事法コラム】体外排出によるダイエットを謳う食品に関する広告等の禁止
投稿日:
2014.10.28
更新日:
2021.12.09
すでに、消費者庁に移管される以前の公正取引員会時代に摘発されている
景品表示法 ダイエット食品「BOWS」でも排除命令が下されていますが、
体内に作用し、体外への排出できる旨の表示は禁止されています。
以下、厚生労働省資料より引用
平成16年12月8日
『厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
新開発食品保健対策室長
(1) 食事により摂取した脂質、炭水化物等の体内吸収を阻害し、体外に排出できる旨の表示
(例)
・ 「食べた脂肪分を乳化、同時にミセル化して腸吸収を80%ブロック」
・ 「摂取しすぎた脂質と糖質を包み込み、便と共に体外に排泄します」
・ 「消化酵素の分泌・機能を抑制し、摂取した脂質の吸収を抑制」
(2) ビーカー実験等による原材料の物理化学的効果を示すことにより、間接的に経口摂取による効果を暗示する表示
(例)
・ 「マヨネーズを水に溶かして実験!脂質の90%、カロリーの70%を包み込みます」
・ 「ダイエットで気になる乳製品に添加した結果、乳化した油分を固めて包みます」』
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