【景品表示法コラム】ウィルス関連商材の食品:今後、摘発が予想されます
投稿日:
2021.06.28
更新日:
2021.08.09
消費者庁 2021年6月25日 報道資料より引用
『新型コロナウイルス予防に根拠のあるサプリメントや特定の食品はありません。
一部の大学等の研究機関において、食品成分により新型コロナウイルスの不活化を実証したとする研究結果が報告されておりますが、いずれも試験管内での実験結果であり、当該食品成分を摂取することによる新型コロナウイルス感染及び重症化の予防効果が実証されているものではありません。そのような広告等にはご注意ください。』
上記のような通知を消費者庁が事前に公表した際、
これまでの消費者庁の動きから予測すると、
今後、3~6ヶ月以内に、食品カテゴリーのコロナウィルス関連の商材へ、摘発の動きがあるとみてよいでしょう。
【ポイント】
①すでに、コロナウィルス関連の食品商材に関する調査が開始されていると予想される。
②21年6月中の措置命令事例をみても、ウィルス関連の商材が多く摘発されている。
これまでも、国が予算をかけている各種対応に対して、連動させている商品やサービスは摘発されてきました。
【解説】
『試験管内での実験結果であり、当該食品成分を摂取することによる新型コロナウイルス感染及び重症化の予防効果が実証されているものではありません。』
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試験管試験、細胞試験は合理的根拠資料とはなりえません。
合理的根拠資料の作成ポイントについては、過去に解説をしています。参考にしてください。
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https://aksk-marketing.jp/archive/641
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