【機能性表示コラム】機能性表示食品の届出書作成に当たっての留意事項 機能性の科学的根拠に関する点検表
投稿日:
2015.06.08
更新日:
2021.12.09
以下、消費者庁資料より引用
『●【別紙様式(Ⅴ)-1】機能性の科学的根拠に関する点検表
○適切な箇所にチェックマークを付けること。
(例1)
「2.科学的根拠【臨床試験及び研究レビュー共通事項】」欄について
・主観的な指標によってのみ評価可能な機能性を表示していない場合は、主観的な指標によってのみ評価を行った場合にのみ付けるチェックマークを付ける必要はない。
・最終製品を用いた評価を行っていない場合、最終製品を用いた評価を行った場合にのみ付けるチェックマークを付ける必要はない。
(例2)
「研究レビュー」に関する箇所について
・「サプリメント形状の加工食品の場合」、「その他加工食品及び生鮮食品の場合」のいずれかにチェックマークを付けること。
○提出した科学的根拠に関する資料の内容と齟齬がないこと。
(例1)
・添付している論文が査読付き論文として公表されていない場合は、「査読付き論文として公表されている論文を添付している」にチェックマークを付けない。
(例2)
・軽症者等が含まれたデータを使用している場合、疾病に罹患していない者のデータのみを対象とした研究レビューも併せて実施し、研究レビュー報告書及び別紙様式(Ⅰ)に報告する。報告していないにもかかわらず、「(特定保健用食品の試験方法として記載された範囲内で軽症者等が含まれたデータを使用している場合)疾病に罹患していない者のデータのみを対象とした研究レビューも併せて実施し、その結果を、研究レビュー報告書及び別紙様式(Ⅰ)に報告している」にチェックマークを付けない。 』
現状、届出資料の不備が多い中
注意点を多数、消費者庁は指摘をしています。十分に参考にして作成していきましょう。
メールマガジン配信中
薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法の最新情報を無料でお届けいたします