【旧:薬事法(医薬品医療機器等法)コラム】「記事と広告」の販促テクニックの駆使~行き過ぎた広告表現への警鐘~
投稿日:
2015.08.04
更新日:
2021.12.09
この10年近く、販売促進のテクニックとして
通販を中心に活用されているのが、「広告と記事」の駆使。
この販促テクニックをご存知ない方は、
かなりの知識不足であると認識ください。
【広告と記事】のおさらい
●広告:法律規制対象
旧:薬事法、景品表示法、健康増進法、食品表示法、特定商取引法
などすべての法律の規制を受けます。そのため、法律に遵守して、
広告の表現を制作する必要がございます。
・会社名
・商品名
・電話番号 等の情報が掲載され、商品購入ができる
●記事:法律規制対象外
商品やサービスと連動しておらず、
事実として掲載されているもの。
直接的に、商品やサービスが購入できない
以上の解釈から
インターネットやDMを中心に
ステップ1として:記事展開を行う
ステップ2として:広告展開を行う
*このステップを行うと、一般的に受注率が向上すると言われています
*尚、可能な限り、連携していないことがポイントであり、
関連性が高くならばなるほど、ステップ1と2は、
広告扱いになる可能性がでてきます。
『昨年、ステップ1に検索窓を表記した訴求で、
関連性が高いとして、薬事法違反としては逮捕されています。』
=====
そして・・・
最近の大手企業の健康食品 インターネット広告
◆記事扱いとして
別URLでの展開
成分のみ訴求:研究記事を掲載
対象成分が『三大疾病』に効果あるという内容で研究記事の掲載
◆広告展開
健康食品(一般加工食品):効能効果の訴求は不可
別URLでの展開
商品名は別
予防訴求を行う(←旧:薬事法の観点からは、違反表現)
【成分名】は同名
【解説】
別URLだからといって、成分は同じ表現
かつ、これまで、何度と逮捕者を出している【三大疾病】の訴求
関連性はゼロではなく。(SEO上では、結果的に連動していくことに)
このまま訴求し続けると・・・
大手企業では近年にない、
未承認の医薬品販売として、
旧:薬事法(医薬品医療機器等法)違反。
逮捕者がでる可能性のある訴求ではないでしょうか。
(さらには、株価への影響)
「広告と記事」のテクニックを駆使することで
いくら、受注率が向上しているとはいえ、今一度、健康食品は、
効能効果を訴求してはいけない、旧薬事法違反であるという認識
を持つべきでしょう。
行き過ぎた広告表現をするのではなく、
適切に展開することを求めます。
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