【旧:薬事法コラム】飲酒対策サプリメントの広告訴求を検証
投稿日:
2015.07.07
更新日:
2021.12.09
これまで清涼飲料水タイプの飲酒対策の商品に合わせて
サプリメントタイプの商品も出始めています。
では・・・旧:薬事法上
「飲酒対策」と合法的に表現することはできるのか?
【残念ながら、合法ではなく違法です】
直接的に、二日酔いにならない、酔いにくい、アルコールを分解する
等の生理的作用を表現することは医薬品的暗示となり
⇒薬事法違反
また、用法容量の観点より・・・
飲むタイミングを限定すると、それも医薬品的暗示となり
⇒薬事法違反
ですから、
これまで
・ウコン
・肝臓分解エキス などの清涼飲料水の広告では・・
「夜のお付き合いが多い」
「飲む機会が多いあなたへ」 等の暗示レベルの表現に止まっています。
⇒表現したいけれども、旧:薬事法の関係上、表現はできません。
では、サプリメント形状は?
【解釈は同様】
そのため、サプリメントのパッケージなどが、お酒を表現する、ビールテイストにするなどの広告表現をしてしまうと・・薬事法違反となります。
⇒仮に販売開始ができたとしても、その後、全品パッケージ回収の可能性が出てきます。
以上、十分に注意をしましょう。
メールマガジン配信中
薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法の最新情報を無料でお届けいたします