【機能性表示コラム】食品表示基準に係る通知・Q&A等 機能性表示食品関係の解説
投稿日:
2015.04.03
更新日:
2021.12.09
食品表示基準に係る通知・Q&Aより
広告表現や表示に関する注意喚起が出ています。この部分は新しい留意事項ですので、ご紹介しておきます。
これまでのネガティブリストと同様、疾病に関する効能効果は不可
また、強調表示をする場合は注意が必要になります。健康増進法の強調表示基準を参考にしましょう。
合わせて、旧薬事法の解釈と同じく、「消費者庁承認」のように、国が認めたと誤認させる表示も不可となります。
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食品表示基準に係る通知・Q&A等より以下引用
『表示が禁止される表現等表示に当たっての留意事項
1 疾病の治療効果又は予防効果を標榜する用語
以下のような表現は「疾病の治療効果又は予防効果を標榜する用語」に該当する。
(例)「花粉症に効果あり」、「糖尿病の方にお奨めです」、「風邪予防に効果あり」等の表現
2 消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分を強調する用語
強調する用語とは、「○○たっぷり」、「△△強化」のような表示をいう(栄養成
分の補給ができる旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示を
する場合を除く。)。このほか、含有量を色や大きさ等で目立たせた表示や主要面に機能性関与成分以外の成分名を目立つように特記した表示(商品名に当該成分名を使用したものを含む。)、機能性関与成分であると消費者に誤認を与えるような表示は望ましい表示とはいえない。
3 消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語
以下のような表現は、「消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語」に該当する。(例)「消費者庁承認」、「消費者庁長官許可」、「○○省承認」、「○○省推薦」、「○○政府機関も認めた」、「世界保健機関(WHO)許可」等国や公的な機関に届け出た、承認を受けた、と誤認させる表現』
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