【機能性食品コラム】来年度導入の機能性食品 熱中症対策の機能性表示は不可!?
投稿日:
2014.08.08
更新日:
2021.12.09
【機能性食品コラム】来年度導入の機能性食品 熱中症対策の機能性表示は不可!?
来年度導入の機能性食品 熱中症対策の機能性表示は不可なのか消費者庁に取材
第8回 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会
報告書を詳しく解説。
*必要に応じて、消費者庁へ電話取材を行っています。
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『●対象食品
ビール等のアルコール含有飲料や、ナトリウム・
糖分等を過剰に摂取させることとなる食品は、
一定の機能が認められたとしても、摂取による健康への
悪影響を否定できないため、対象としないことが適当である。』
(消費者庁ホームページより引用)
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ナトリウムに関しては、
現在、店頭でのフェイスを増やしている熱中症対策飲料に関係が
あり、ナトリウムがNGとなると、熱中症対策での「機能性表示」が
できなくなります。
この点について、消費者庁に確認
⇒現状は決まっておらず、今後のガイドラインで検討していく。とのこと
以上、随時、
機能性商品に関する内容を解説して参りますが、より詳しく理解したい方は、
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一般加工食品として
・薬事法ではどこまで表現できるのか?
・栄養機能食品にした場合は?
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