機能性表示食品の広告、景表法違反になる6つのポイントと対策【2025年版】
投稿日:
2025.06.06
更新日:
2026.07.07
🎯 この記事のポイント
2025年に入っても、機能性表示食品の広告表示に関する景品表示法違反が続いています。消費者庁はステルスマーケティング規制と合わせて広告表現の適正化を強化中。摘発をきっかけに、第三者アドバイザーへの相談も増えています。この記事では、違反になりやすい「届出内容の超過」「トクホとの誤認」「国の承認を装う表示」「科学的根拠」「医師・専門家の使い方」「体験談・打消し表示」の6ポイントと対策を整理しました。
機能性表示食品は、事業者が科学的根拠に基づいて消費者庁に届出を行い、その範囲で機能性を表示できる制度です。裏を返せば、届出の範囲を一歩でも超えると景品表示法違反になり得るということ。ここでは、実際に問題になりやすい6つのポイントを順に確認します。
1. 届出内容を超える広告表現の禁止
広告やパッケージで、届出内容を逸脱した表現を行うことは認められていません。例えば、届出された機能性が「肥満気味の方の内臓脂肪を減らすのを助ける」であるにもかかわらず、広告で「誰でも簡単に痩せる」「手軽にダイエットできる」と表現すると、景品表示法違反となる可能性があります。届出の文言と、実際の広告表現のズレを常に確認しましょう。
2. 特定保健用食品(トクホ)と誤認させる表示の禁止
機能性表示食品は、トクホとは異なり国の個別審査・許可を受けていません。そのため、商品名・パッケージデザイン・キャッチコピーでトクホと誤認されるような表示は避ける必要があります。トクホ商品と同じシリーズ名や類似デザインの採用、他の一般加工食品と並べて販売して商品カテゴリーを誤認させる、といった事例が散見されます。
3. 国の承認を受けたと誤認させる表現の禁止
機能性表示食品は、消費者庁の承認・許可を受けたものではなく、あくまで事業者の責任で届出・表示するものです。「消費者庁承認」「○○省推薦」など、国や公的機関が承認したかのように誤認させる表現は使用できません。
4. 科学的根拠の合理性の確保
機能性表示食品の表示には、合理的な科学的根拠が必要です。届出された根拠が合理性を欠いている場合、景品表示法上の問題となる可能性があります。届出時に用いる研究論文や試験結果が、適切な方法で実施され、信頼性の高いものであることを確認しておく必要があります。
5. 医師・専門家の表記の注意点
医師や専門家の推奨を広告に使う場合、その内容が届出された機能性の範囲を逸脱していないかに注意が必要です。実際には推奨を受けていないのに推奨されたかのように表示することや、専門家の肩書を誇張することは、景品表示法違反となる可能性があります。あわせて、薬機法の観点でも関連ガイドラインが出ているため、確認しておきましょう。
6. 体験談・打消し表示の注意点
消費者の体験談を広告に使う場合は、次の点に注意が必要です。
- 架空の体験談を使用しない。
- 都合の良い体験談のみを掲載しない。
- 事業者が依頼して得た体験談を、一般利用者の意見のように表示しない。
なお、「個人の感想です」といった打消し表示を付けても、打消しとして意味をなさないことが、消費者庁の打消し表示に関するガイドラインで示されています。依頼して得た投稿を口コミのように見せる手法は、ステルスマーケティング規制の観点からも問題になり得ます。ステマ規制のガイドラインもあわせて読み込み、違反にならないよう表現を調整しましょう。
補足:体験談は「最大値」か「平均値」か
体験談で数値や効果の程度を示す場合、一部の突出した結果(最大値)を強調すると、一般消費者が「自分も同じ効果を得られる」と誤認しやすくなります。効果には個人差があるため、平均的な結果を示すなど、消費者の誤認を招かない表現を選ぶことが重要です。
✅ 出稿前チェックリスト
- 広告表現が届出の機能性の範囲に収まっているか
- トクホと誤認させるデザイン・シリーズ名になっていないか
- 「承認」「推薦」など国のお墨付きを装う表現がないか
- 科学的根拠となる資料の信頼性を確認したか
- 医師・専門家の推奨が範囲内かつ事実に基づくか
- 体験談・打消し表示・ステマ規制の観点を確認したか
よくあるご質問(FAQ)
Q. 届出の範囲内なら、どんな言い回しでも大丈夫ですか?
いいえ。届出の範囲内でも、強調しすぎ・誇張・誤認を招く表現は景品表示法上問題になり得ます。届出文言に沿いつつ、消費者に過度な期待を抱かせない表現にすることが必要です。
Q. 「個人の感想です」と書けば体験談は安全ですか?
安全とは言えません。消費者庁のガイドラインでは、こうした打消し表示は打消しとして意味をなさないとされています。体験談そのものが誤認を招く場合は、表示自体を見直す必要があります。
Q. 景品表示法と薬機法、両方見る必要がありますか?
はい。機能性表示食品の広告は、景品表示法・薬機法・ステマ規制など複数の観点が関わります。1つの表現が複数の法令に触れることもあるため、横断的な確認が欠かせません。
まとめ
機能性表示食品の広告表示では、届出内容を正確に反映し、消費者に誤解を与えないことが基本です。届出超過・トクホ誤認・国承認の装い・根拠の信頼性・専門家の使い方・体験談と打消し表示——この6つを押さえるだけで、多くの違反は防げます。最新の法令・ガイドラインを確認し、適切な表示を行うことで、消費者の信頼と法令遵守を両立させましょう。詳細は消費者庁の公式ウェブサイトのガイドラインや手引き書も参照してください。
機能性表示食品の広告、届出の範囲に収まっていますか?
「届出文言と広告コピーのズレ」「トクホとの誤認」「体験談の見せ方」は、摘発につながりやすい典型ポイントです。専門コンサルタントが、LP・パッケージ・SNSまでまとめて点検し、違反リスクの指摘だけでなく、届出の範囲で訴求力を高める言い換えまでご提案します。
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※本記事は一般的な情報提供であり、個別の表現の適法性を保証するものではありません。運用や判断は最新の法令・ガイドラインや商品ごとの事情により異なります。個別のご判断については専門家にご相談ください。
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