【薬機法コラム】雑貨・食品を売るときの薬機法注意POINT(はじめて商品化をする方向け)
投稿日:
2025.05.27
更新日:
2025.05.27
【そもそも薬機法とは?】
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、
簡単に言うと「医薬品や医療機器、化粧品、健康食品が安全・正しく売られているかを守る法律」です。
雑貨や食品でも「効く」「治す」といった表現を使ったり、身体や体の生理的作用に対して保証するように表現をすると、薬機法の規制対象になります。
【雑貨編:気をつけるポイント】
雑貨は基本的に「効果・効能」を広告として表現することはできません
例:健康器具、アロマ、布製品、ストレッチ用品など
「肩こりが治る」「ダイエットできる」「免疫力が上がる」といった表現はNG
訴求できるのは「使用感」や「気持ち的なもの」まで(例:リラックス感、心地よい香り)
- 薬機法を避けるリライト表現例
×「血行を促進する」→ △「じんわりあたたかい」
×「筋肉痛を和らげる」→ △「使用後はスッキリ」
×「疲労回復」→ △「気分転換」
【食品編:気をつけるポイント】
食品は「治療・予防効果」を訴求したり広告表現したりすることはできません
食品はあくまで「栄養をとるためのもの」
「高血圧を改善する」「がん予防」「風邪を治す」は完全NG
訴求できるのは“成分が含まれる”まで
例:ビタミンCが含まれています(成分の事実)
合わせて、「シミが消える」「美白になる」などの身体への効果効能を訴求することも薬機法違反です
機能性表示食品ならすべて表現できるのでしょうか?
科学的根拠を届け出た場合は、特定の表示が可能(例:「お腹の調子を整える」など)
ただし、勝手に「ダイエットできる」などの届出表示以外を表現すると違反です
【SNS投稿も要注意】
広告・宣伝はすべて対象
ホームページ、SNS、パッケージ、チラシ、口頭説明、すべてが「広告」として見られます
【初めての人に特に大事な心得】
治療・予防・改善の表現はNGと覚えましょう
「気分」「使用感」「おいしさ」ならOK(ただし大げさはダメ)
迷ったら専門家に確認することが大切です
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