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雑貨・食品の薬機法、初めてでもわかる注意点|言い換えOK・NG表現つき

🎯 この記事のポイント

雑貨や食品を初めて商品化・販売するとき、うっかり「効く」「治る」と書くと薬機法違反になります。基本ルールはシンプルで、雑貨は効果効能を打ち出せず“使用感”まで、食品は治療・予防をうたえず“成分の事実”まで。この記事では、初めての方向けに、NGになりやすい表現と、そのまま使える言い換え例、SNS投稿の注意点までをまとめました。


そもそも薬機法とは?

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、簡単に言うと「医薬品や医療機器、化粧品、健康食品などが安全・正しく売られているかを守る法律」です。雑貨や食品であっても、「効く」「治す」といった表現を使ったり、身体の生理的作用に対して効果を保証するような表現をすると、薬機法の規制対象になります。


【雑貨編】気をつけるポイント

雑貨は、基本的に「効果・効能」を広告で表現することはできません。(例:健康器具、アロマ、布製品、ストレッチ用品など)

「肩こりが治る」「ダイエットできる」「免疫力が上がる」といった表現はNGです。訴求できるのは、「使用感」や「気持ちの面」まで(例:リラックス感、心地よい香り)と考えましょう。

薬機法を避ける言い換え表現の例

  • ×「血行を促進する」→ △「じんわりあたたかい」
  • ×「筋肉痛を和らげる」→ △「使用後はスッキリ」
  • ×「疲労回復」→ △「気分転換に」


【食品編】気をつけるポイント

食品は「治療・予防効果」を訴求・広告表現することはできません。食品はあくまで「栄養をとるためのもの」という位置づけです。

「高血圧を改善する」「がん予防」「風邪を治す」は完全にNG。訴求できるのは“成分が含まれる”という事実まで(例:「ビタミンCが含まれています」)です。あわせて、「シミが消える」「美白になる」など身体への効果効能を訴求することも薬機法違反となります。


機能性表示食品なら、すべて表現できる?

科学的根拠を届け出た機能性表示食品では、届け出た範囲で特定の表示が可能です(例:「お腹の調子を整える」など)。ただし、届出表示以外の内容(例:「ダイエットできる」など)を勝手に表現すると違反になります。届け出た表示の範囲を超えないことが大前提です。


SNS投稿も要注意|すべてが「広告」です

薬機法の対象は、いわゆる広告・宣伝のすべてです。ホームページ、SNS投稿、商品パッケージ、チラシ、口頭説明——これらはすべて「広告」として見られます。「SNSは個人の感想だから」という認識は通用しません。事業者としての発信は、媒体を問わず同じ基準で確認しましょう。

✅ 初めての商品化で押さえる心得

  • 「治療・予防・改善」を想起させる表現はNGと覚える
  • 言えるのは「気分」「使用感」「おいしさ」まで(ただし大げさはNG)
  • 食品は“成分が含まれる事実”まで、雑貨は“使用感”まで
  • SNS・パッケージ・チラシもすべて広告として確認する
  • 迷ったら、公開前に専門家に確認する


よくあるご質問(FAQ)

Q. 雑貨で「肩こりに」と書くのもダメですか?

「肩こりに(効く/治る)」は身体の症状への効果を想起させるためNGです。雑貨で言えるのは使用感やリラックス感などにとどまります。症状の改善をうたいたい場合は、医療機器などの承認が必要な領域になります。

Q. 食品で「体に良い」と書くのは大丈夫ですか?

「体に良い」は曖昧で、文脈によっては効能の暗示と受け取られることがあります。基本は「成分が含まれる」という事実の範囲にとどめ、身体への効果を保証する表現は避けるのが安全です。

Q. 個人のSNSで感想として書くのもダメですか?

事業者や、事業者から依頼・提供を受けた発信は「広告」とみなされます。純粋な第三者の自発的な感想と、事業者側の宣伝は区別されるため、販促目的の投稿は広告として同じ基準で確認する必要があります。


まとめ

初めての商品化では、「治療・予防・改善はNG」「言えるのは使用感・成分の事実まで」という2つの軸を押さえるだけで、大きな失敗はかなり防げます。NGワードは、そのまま消すのではなく使える言い換えに置き換えるのがコツです。判断に迷う表現があれば、公開前に専門家に確認することをおすすめします。

初めての商品化、その表現で大丈夫ですか?

雑貨・食品の広告表現は、「言い換え」ひとつで通せることも、逆にNGになることもあります。専門コンサルタントが、商品パッケージ・LP・SNS投稿までまとめて点検し、違反リスクの指摘だけでなく、そのまま使える言い換え表現までご提案します。初めての方こそ、公開前チェックがおすすめです。

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※本記事は一般的な情報提供であり、個別の表現の適法性を保証するものではありません。効能効果の範囲や商品区分の判断は、最新の通知・基準や商品ごとの事情により異なります。個別のご判断については専門家にご相談ください。

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