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【薬機法・景品表示法コラム】身体の組織機能等に係る不安や悩みなど訴求する表現

2022年12月
消費者庁
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項より引用


『★身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示するもの

例:「こんなお悩みありませんか?疲れが取れない。健康診断で○○の指摘を受けた。運動や食事制限が苦手。いつもリバウンドしてしまう。メタボが気になる。」、「最近、体力の衰えを感じるのは、○○が不足しているせいかもしれません。」、「年齢とともに、低下す肪の上昇を抑える」、「本品には○○○(成分名)が含まれます。○○○(成分名)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。」

★名称又はキャッチフレーズにより表示するもの
例:「ほね元気」、「延命○○」、「快便食品(特許第○○○号)」、「血糖
下降茶」、「血液サラサラ」』


効果を保証するもの。
体内の変化や予防、効果を暗示さえるものは健康増進法においても、薬機法においても表現することはできません。

具体的な法令やガイドラインの対象箇所を理解して、どのようにリライトをしてくのか。
ひとつひとつの表現をどう作成してくのかが問われる時代となっています。

消費者庁から詳しいハンドブックが公開されています。ぜひ、活用しましょう。


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