【景品表示法コラム】最新:措置命令 有利誤認「提供された実績のない価格表示」
投稿日:
2024.12.23
更新日:
2024.12.23
実際に販売実績のない、
いわゆる、架空の価格を割引に見せる表示をしていたとして、有利誤認、措置命令を下されています。
毎年の慣例となっていますが、
12月から年度末に向けて、一気に措置命令件数が伸びていきます。
単に、措置命令件数が伸びるという表面的なことを捉えるのではなく、2025年の摘発対象や傾向をみる指針となっていきます。
我々事業者は、傾向と対策を考えるうえでも、この数ヶ月の摘発事例の検証は、大切な内容となります。
消費者庁 報道資料より引用
『消費者庁は、2024年12月17日、株式会社デザインワードに対し、同社が運営する「アフロートネイルスクール」と称するネイルスクールにおいて供給する講座に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
表示内容
例えば、本件ウェブサイトの札幌校の「ネイリスト養成コース 講座・費用一覧」と称するページにおいて、「プロフェッショナルネイルコース」と称する講座について、令和5年10月6日から令和6年3月24日までの間、「今だけ授業料50%割引!!」、「通常授業料701,800円(税込)」、「割引額350,900円(税込)」及び「授業料350,900円(税込)」と表示するなど、欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「対象役務」欄記載の役務について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、「通常授業料」と称する価額は、同表「校舎」欄記載の校舎において同表「対象役務」欄記載の役務について通常提供している価格であり、「授業料」と称する実際の提供価格が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示していた。
実際
「通常授業料」と称する価額は、「校舎」欄記載の校舎において同表「対象役務」欄記載の役務について最近相当期間にわたって提供された実績のないものであった。』
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