【景品表示法コラム】ステマ規制:大正製薬へ措置命令
投稿日:
2024.11.14
更新日:
2024.11.14
第2次石破内閣が24年11月11日に発足。その2日後の措置命令。
今後、事業者に対して、どの分野でどのような表示を規制していくのか。内閣発足後、ひとつめの措置命令は、今後を占うことのできるものになります。
事業者の依頼投稿をSNSへアップ。
その投稿内容を自社サイトに掲載、あたかも一般ユーザーの投稿コメントであるようにみせかけていいたことによりステマ規制違反、よって、措置命令を受けています。
ポイントは掲載時期
ステマ規制が始まったのは、令和5年(2023年10月)から
今回の措置命令対象表示は、令和6年(2024年)4月。
すでに、ステマ規制の運用がはじまっています。我々事業者は、引き続き、表示内容がステマ規制違反になっていないか、すべての広告表示で見直しを行う必要があります。
以下、消費者庁 報道資料より引用
『令和6年11月13日
大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について、消費者庁は、本日、大正製薬株式会社に対し、同社が供給する「NMN taisho」と称するサプリメントに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
表示内容
第三者に対し、本件商品の無償提供及び対価の提供を条件に、本件商品に関して「Instagram」と称するSNS(以下「Instagram」という。)に投稿を依頼したことなどによって当該第三者が投稿した表示について、一部を抜粋して、令和6年4月3日及びNews Release同月19日から同年5月22日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「Instagramで注目度上昇中⤴」、「品質にこだわりたい方には特許処方の大正製薬『NMN taisho』」、「様」、本件商品を持つ人物の画像及び「いくつになっても自分らしく、ʻʼ今が最高ʻʼと思える活き活きとした日々を過ごしていきたいですね!」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示していたことから、大正製薬は、本件商品に係る同表「表示内容」欄記載の表示内容の決定に関与しているものであり、当該表示は、大正製薬が自己の供給する本件商品の取引について行う表示(以下「事業者の表示」という。)であると認められる。
表示は、第三者が投稿した表示について、大正製薬が当該第三者に対して依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった。』
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