「免疫力を高める」「アンチエイジング」はNG|健康食品の禁止表現を一覧で解説
投稿日:
2024.09.10
更新日:
2026.07.22
🎯 この記事のポイント
「免疫力を高める」「アンチエイジング」「便秘改善」「生活習慣病予防」——これらはすべて、健康食品では使えないNG表現です。消費者庁の留意事項では、禁止される「健康保持増進効果等」の具体例が明示されています。大きく分けると、①疾病の治療・予防を目的とする効果、②身体の組織機能の増強・増進を目的とする効果の2種類。健康増進法だけでなく薬機法でも同様に違反となります。具体例を一覧で整理しました。
禁止される「健康保持増進効果等」とは
消費者庁の「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」では、「健康保持増進効果等」を「健康の保持増進の効果」と「内閣府令で定める事項」に分類しています。
このうち「健康の保持増進の効果」とは、健康状態の改善または健康状態の維持の効果を指し、具体的には次の2つの類型が示されています。
①疾病の治療・予防を目的とする効果(NG例)
病気の治療や予防を想起させる表現です。留意事項では、次のような例が挙げられています。
- 「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」
- 「末期ガンが治る」
- 「虫歯にならない」
- 「生活習慣病予防」
- 「骨粗しょう症予防」
- 「アレルギー症状を緩和する」
- 「花粉症に効果あり」
- 「インフルエンザ、コロナウイルスの予防に」
- 「便秘改善」
- 「認知症予防」
②身体の組織機能の増強・増進を目的とする効果(NG例)
病名は出さなくても、身体の機能を高めることを主たる目的とする表現もNGです。
- 「疲労回復」
- 「強精(強性)強壮」「体力増強」「食欲増進」
- 「新陳代謝を盛んにする」
- 「老化防止」「若返り」「アンチエイジング」
- 「免疫機能の向上」「免疫力を高める」
- 「疾病に対する治癒力を増強します」「治癒力が増す」
- 「集中力を高める」
- 「脂肪燃焼を促進!」
- 「細胞の活性化」
- 「〇〇は、活性酸素除去酵素を増加させます」
- 「歩行能力改善」
実務上の注意点|薬機法でも同じ考え方
これらの表現は、健康増進法だけでなく薬機法の観点からも違反となります。特に注意すべきポイントは次の3点です。
- 疾病名・病名を記載すると、厳しい処分の対象になる傾向が高くなります。
- 身体および身体の一部を高めるなどの表現も違反となります。
- 薬機法の観点からは、部位訴求(体の特定部位に働きかけるような表現)も違反とされています。
留意事項(ガイドライン)を読めば十分に理解できますが、基本的には「薬機法で違反とされている表現とほぼ同じ考え方」と捉えておけば大きく外しません。
✅ 原稿チェックリスト
- 具体的な病名・疾患名を書いていないか
- 「予防」「改善」「緩和」など、疾病への効果を示す語を使っていないか
- 「免疫力」「代謝」「治癒力」など、身体機能の増強を示していないか
- 「アンチエイジング」「若返り」など老化への効果を示していないか
- 特定の部位(目・腸・関節など)への働きかけを訴求していないか
- 成分の説明が、実質的に効果保証になっていないか
よくあるご質問(FAQ)
Q.「免疫力を高める」はよく見かけますが、なぜNGなのですか?
身体の組織機能の増強・増進を主たる目的とする効果にあたるためです。留意事項でも明確にNG例として挙げられています。よく見かけるからといって適法とは限りません。
Q. 機能性表示食品なら書けますか?
機能性表示食品は、届け出た範囲でのみ機能性を表示できます。届出の範囲を超えて、疾病の治療・予防や身体機能の増強を訴求すれば、やはり違反となります。
Q. 「〇〇でスッキリ」のような婉曲表現ならOKですか?
表現を柔らかくしても、全体として疾病の改善や身体機能の増強を想起させればNGです。言い換えの巧拙ではなく、消費者がどう受け取るかで判断されます。
まとめ
健康食品の表現で迷ったら、「病名が出ていないか」「身体機能を高めると言っていないか」「部位に触れていないか」の3点を確認してください。この3つを避けるだけで、多くの違反リスクは回避できます。逆に言えば、訴求力を出そうとするほどこの3つに近づくため、企画段階から表現の枠を決めておくことが重要です。
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※本記事は消費者庁の留意事項等に基づく一般的な情報提供であり、個別の表現の適法性を保証するものではありません。留意事項・ガイドラインは改訂されることがあります。最新版を確認のうえ、個別のご判断については専門家にご相談ください。
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