【薬機法・健康増進法コラム】疾病の治療又は予防を目的とする表現など
投稿日:
2024.09.10
更新日:
2024.09.10
消費者庁 令和4年12月改訂版より引用
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
『「健康の保持増進の効果」
「健康保持増進効果等」は、「健康の保持増進の効果」と「内閣府令で定める事項」に分類できる。「健康保持増進効果等」のうち、「健康の保持増進の効果」とは、健康状態の改善又は健康状態の維持の効果であり、具体的には、例えば、次に掲げるものである。
ア 疾病の治療又は予防を目的とする効果
例:「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」、「末期ガンが治る」、「虫歯にならない」、「生活習慣病予防」、「骨粗しょう症予防」、「アレルギー症状を緩和する」、「花粉症に効果あり」、「インフルエンザ、コロナウイルスの予防に」、「便秘改善」、「認知症予防」
イ 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果
例:「疲労回復」、「強精(強性)強壮」、「体力増強」、「食欲増進」、「新陳代謝を盛んにする」、「老化防止」、「若返り」、「アンチエイジング」、「免疫機能の向上」、「免疫力を高める」、「疾病に対する治癒力を増強します」、「集中力を高める」、「脂肪燃焼を促進!」、「細胞の活性化」、「治癒力が増す」、「○○○は、活性酸素除去酵素を増加させます」、「歩行能力改善」』
【考察】
健康増進法だけでなく、薬機法の観点からも上記の表現は違反となります。特に注意すべきところは、疾病や病名を記載してしまうと厳しい処分の対象になる傾向が高くなります。
身体および身体の一部を高めるなどの表現も違反となります。
薬機法の観点からは、部位訴求をすることも違反とされています。
留意事項=ガイドラインをご覧いただければ十分に理解できますが、基本的に、ほぼ薬機法でも違反とされている表現と同じ考え方と捉えればよいでしょう。
メールマガジン配信中
薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法の最新情報を無料でお届けいたします