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【薬機法・健康増進法コラム】明らか食品は、規制対象外という認識は誤り

2022年12月5日
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項が更新されました。

以下、留意点の(新旧対照表)より引用


『本留意事項の対象となる商品は、「健康食品」である。
健康増進法第 65 条第1項は、錠剤やカプセル形状の食品のみならず、野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに一般の食品と認識される物を含め、食品として販売に供する物に関し、健康保持増進効果等について虚偽誇大な表示をすることを禁止している。』


『野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに一般の食品と認識される物を含め』と記載されています。これは、「明らか食品」を示唆しています。

「明らか食品」は、効能効果を訴求しても大丈夫という誤った認識がいまだにあります。
(実際に、弊社のクライアントでも、誤った認識を持たれている方も存在します。)


例えば、
スーパーなどの店頭にて、商品陳列と一緒に。

玉ねぎには、血液をサラサラにする〇〇という成分が含有しているため、生活習慣病の予防につながります。


上記のような表現。

◎明らか食品は規制の対象外だから、表現できるのか?

特定の商品(明らか食品であっても)、効果保証をすることはできません。
このような表現は、薬機法、健康増進法共に特定の商品の効果保証=医薬品的暗示として、違反表現となります。


◎では、なぜ健康番組や健康雑誌で、明らか食品の効果を記事にできるの?

特定の商品及び販売されているところを指定していないこと。
特定の商品であるかは特定することができず、明らか食品のひとつとして、その効果や含有成分を取材し、記事として表現しています。よって、表現可能と判断されます。


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