【景品表示法コラム】SNSのハッシュタグは広告扱いになるのか?
投稿日:
2021.12.10
更新日:
2021.12.09
「SNSのハッシュタグは広告扱いになるのか?」
結論から
商品やサービスと連動する表示及び情報は、すべて広告扱いとなります。
つまり、商品やサービスと連動しているハッシュタグは、広告扱いとなります。ハッシュタグ自体に違法性のある表現が展開されていれば、それは摘発対象となりえます。
ハッシュタグについて、記載のある摘発事例が以下となります。
参考にしてください。
消費者 報道資料より抜粋引用
『消費者庁は、令和3年11月9日、株式会社アクガレージ(以下「アクガレージ」といいます。)及びアシスト株式会社(以下「アシスト」といいます。)に対し、両社が供給する「ジュエルアップ」と称する食品及び「モテアンジュ」と称する食品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添1ないし別添4参照)を行いました。』
◎表示箇所
『「表示箇所」欄記載の「Instagram」と称するSNS(以下「Instagram」という。)内のアカウントの投稿及び「LiSALIFE」と称するアフィリエイトサイト
表示内容
本件商品の容器包装の画像と共に、「Jewel Up(ジュエルアップ)をご紹介します バストアップサプリメントです 最近は有効成分のプエラリアの副作用なんかが騒がれたりしてますが、こちらはプエラリア不使用なので安心して飲めます 無添加なのも嬉しいですね 1日2錠。寝る前に飲むのがオススメらしいです!嫌なにおいもないしとても飲みやすい 貧乳が悩みなので2カップアップが目標!目に見える効果が出たらいいなぁ」、「#ジュエルアップ」、「#jewelup」、「#バストアップ」、「#バストケア」、「#ボディケア」、「#育乳」、「#美乳」、「#美容」、「#女子力アップ」、「#マシュマロボディ」、「#美ボディ」、「#サプリメント」、「#バストアップサプリ」、「#バストサプリ」、「#バストアップ効果」、「#バストアップしたい」、「#魅力アッ」、「#胸大きく」、「#bustup」、「#bustcare」及び「#bodycare」と表示するなど、別表1「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取することで、豊胸効果が得られるかのように示す表示をしている。
実際
消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、アクガレージ及びアシストに対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、両社は、当該期間内に当該資料を提出しなかった。』
弊社からの見解
●薬機法の観点より
すでに、10年以上前から、プエラリア成分に関するバストアップ効果を保証するサプリメントは摘発対象となってきており、身体の一部分を増強する効果保証は、医薬品的広告暗示として薬機法違反となります。
●景品表示法の観点より
今回の措置命令・摘発事例は、ハッシュタグも広告対象になることが判断でき、今後の注意すべき表記の大きな知見になると判断されます。
摘発内容としては、そもそも薬機法違反の表現であること、合理的な根拠資料が提出されなかったことを受けての措置命令は、しかるべき措置であったと判断します。
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