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【薬事法コラム】抗糖化対策が徐々に注目されてきていますが、薬事法としてどこまで表現可能なのか?

糖化とは
糖化によって生成されるAGEsは、カラダの老化原因物質といわれており、この抗糖化を行うことが、あらゆるエイジングケアにつながると言われています。

●薬用化粧品・化粧品カテゴリ
56項目の効能効果範囲に含まれている表現ではなく、「糖化」と表現すること自体、薬事法違反になる可能性が高いです。現時点では、化粧品・薬用化粧品で表現することはできません。

●健康食品(一般加工食品)
抗糖化という表現は薬事法違反。
⇒理由として:生理的作用への効果保証につながるため

表現可能な範囲として
「糖化ケア」注釈等で、今の若さや美しさを維持すること。
⇒エイジングケアと同じ訴求で展開する

今後期待されるのは、平成27年度導入の機能性表示で展開することは多いに可能性があるとみてよいでしょう。ただし、予防・治癒等の表現は違反となるため注意が必要です。

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