【薬事法コラム 】健康食品カテゴリーで、愛用者コメントは使用してよいのか?
投稿日:
2014.10.10
更新日:
2021.12.09
薬事法・健康食品カテゴリー
事実に基づいた使用体験談であれば使用可。
ただし治癒や予防を標榜する表現は不可となります。
【不適切な表現例】
「このサプリメントを飲むだけで、確実に痩せました」
「毎日、このサプリを飲むことで、シミが減ってきました」
【適切な表現例】
「このサプリメントは、粒も大きくなく、違和感なく続けることができています。飲み始めたせいか、なんだか気持ちも前向きになってきました」
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景品表示法の観点より
平成25年12月の健康食品の通達でも言及。消費者庁より・・・
⇒愛用者コメントや使用者体験談が事実で根拠があったとしても
景品表示法、消費者庁がいう、「統計学的な平均値」の概念も、この愛用者・使用者体験談にも提供すべきです。つまり、平均的な愛用者コメントを使用することが必要です。
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